特定非営利活動法人 日本水中スポーツ連盟 定款

 

1章総則

 

(名称)

1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本水中スポーツ連盟 と称す。

2 この法人は、英文名称をJAPAN UNDERWATER SPORTS FEDERATION、略称をJUSFとする。

 

(事務所)

2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区麹町4丁目4番パシフィックビル地下1階に置く。

2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を静岡県島田市大草926番地に置く。

 

2章 目的及び事業

 

(目的)

3条 この法人は、世界水中連盟(Confederation Mondiale des Activites Subaaquatiques)に、水中スポーツの日本代表として加盟し、わが国における水中スポーツ界を統括する団体として、水中スポーツの普及振興を図り、もって国民の心身の健全化に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)  社会教育の推進を図る活動

(2)  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)  環境の保全を図る活動

(4)  子どもの健全育成を図る活動

(5)  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業)

5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

@水中スポーツの普及・振興事業

A水中スポーツ活動の資格認定事業

B水中スポーツ活動の安全・教育・健康増進事業

C水中スポーツの競技事業

D水中スポーツ活動に関する研究開発・広報・啓蒙活動事業

E水中スポーツ活動における国際交流事業

F水中スポーツ活動としての環境保全活動事業

 

3章会員

 

(種別)

6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」と

いう。)上の社員とする。

(1)   正会員       この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)   一般会員     この法人の目的に賛同の意思を届け出た個人及び団体

(3)   賛助会員     この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(4)   名誉会員     この法人に功労のあった者、又は学識経験者等で総会において承認推薦され

た者

 

(入会)

7条 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むもの

とし、会長は、そのものが前条各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもつて本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格喪失)

9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)   退会届の提出をしたとき

(2)   本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(3)   継続して2年以上会費を滞納したとき

(4)   除名されたとき

 

(退会)

10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第11条            会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の半数以上の議決によ

りこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

1)この定款等に違反したとき

2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 

(拠出金品の不返還)

12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返環しない。

 

4章 役員、顧問及び職員

 

(種類及び定数)

第13条            この法人に、次の役員を置く。

(1)   理事 5人以上10人以内

(2)   監事 1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長、1人を専務理事とする。

 

(役員の選任等)

14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事は互選により、会長、副会長、専務理事を選任する。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若くは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

 

(職務)

15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、理事会の決議によって定めた順序によりその職務を代行する。

3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)   理事の業務執行の状況を監査すること

(2)   この法人の財産の状況を監査すること

(3)   2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)   前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、若しくは招集すること

(5)   理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若くは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等) 

16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げなぃ。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者、又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行ゎなければならない。

 

(欠員補充)

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな

ければならない。 

 

(解任)

第18条                役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議

決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)   心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

(2)   職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

(報酬等)

19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(顧問及び参与等)

20条 この法人は、役員の他、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧間は、理事会の推薦に基づき、総会の承認により会長が委嘱する。

3 顧問は、会長並びに副会長、専務理事の諮問に応じ法人の育成に協力、助言する。

4 顧問の委嘱期間は、委嘱の日から2年間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

5 参与は、理事会の推薦に基づき、総会の承認により会長が委嘱する。

6 参与は、役員並びに理事会の諮問に応じ法人の育成に協力、助言する。

7 参与の委嘱期間は、委嘱の日から2年間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

 

(名誉職)

21条 この法人は、名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び名誉顧問は、総会において選任する。

 

(事務局)

22条 この法人は、事務局として事務局長その他の職員を置く。

2 事務局長及び職員は、会長が任免する。      

 

5章 総会

(種別)

23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

24条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

第25条            総会は、以下の事項について議決する。

(1)   定款の変更

(2)   解散

(3)   合併

(4)   事業計画及び収支予算に関する事項

(5)   事業報告及び収支決算に関する事項

(6)   役員の選任又は解任、職務及び報酬に関する事項

(7)   入会金、会費に関する事項

(8)   長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項

(9)   事務局の組織等に関する事項

(10)その他運営に関する重要事項

 

(開催)

26条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)   理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

(2)   正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき

(3)   15条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求もしくは招集があったとき

 

(招集)

27条 総会は、前条第2項第8号の場合を除き、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

28条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(足数)

29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)   日時及び場所

(2)   正会員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること)

(3)   審議事項

(4)   議事の経過の概要及びその結果

(5)   議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印をしなければならない。

 

6章 理事会

 

(構成)

第33条            理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)   総会に付議すべき事項

(2)   総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)   その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(開催)

第34条            理事会は、毎年2回開催する。

2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもつて招集の請求があったとき

(3)15条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき

 

(招集)

36条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5目前までに通知しなければならない。

 

(議長)

37条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(定足数)

38条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。(書面により委任状を提出した理事は出席とする)

 

(議決)

39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次項第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。                 

 

(議事録)

41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)   日時及び場所

(2)   理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

(3)   審議事項

(4)   議事の経過の概要及びその結果

(5)   議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印をし

なければならない。

 

7章 専 門 委 員 会

 

(設置等)

42条 この法人は、専門的技能についての調査研究等を行うため、総会の承認を経て専門委員会を設置

することができる。

2 専門委員会は、理事会の承認を得た委員によって構成する。

3 専門委員会は、委員長その他担当を置くことができる。

 

8章 支 部

 

(設置等)

43条 この法人は、第3条の目的を達成するために総会の承認を経て支部を設けることができる。

2 支部には、支部長及び副支部長を置く。

3 支部長及び副支部長は各支部で選任し、理事会において承認する。

 4 支部の運営のために支部規定を総会の承認を得て定めることができる。

 

9章 資 産 及 び 会 計

 

(資産の構成)

44条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)   設立当初の財産目録に記載された資産

(2)   入会金及び会費

(3)   寄附金品

(4)   財産から生じる収入

(5)   事業に伴う収入

(6)   その他の収入

 

(資産の管理)

45条 この法人の資産は、事務局長が管理し、その方法は総会の議決を経て、事務局長が別に定める。

 

(会計原則)

46条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。

 

(事業計画及び予算)     

47条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、事務局長が作成し、総会の議決を経なければ

ならない。

 

(暫定予算)

48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の

議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用) 

49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び校正) 

50条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は校正

をすることができる。

 

(事業報告及び収支決算)

51条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに事業報告書、収支計算書貸借対照表及

び財産目録等として事務局長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認

を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

52条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌331日に終わる。

 

(臨機の措置)

53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

10章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

54条 この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数の

議決を経て、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。                   

 

(解散)

55条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。

(1)   総会の決議

(2)   目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)   正会員の欠亡

(4)   合併

(5)   破産

(6)   所轄庁による設立認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

56条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は法第11条第3

項に規定する法人から総会において選定したものに譲渡する。

 

(合併)

57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、

所轄庁の認証を得なければならない。

11章 公 告

 

(公告の方法)

58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

12章 雑 則

 

(細則)

59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

 

 

 

 

附則

1 この定款は、法人成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

会長    野村武男

副会長  津田謙二

副会長  田村宏

専務理事  吉澤俊治

理事    澤栗勝人

理事    山崎正行

理事    平尾正則

理事    中島真治

監事    花里忠男

3 この法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16531日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成16331日までとする

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)     正会員          団体・個人      入会金無料      年会費          60000

(2)     一般会員        団体            入会金無料      年会費          10000

                        指導            入会金5000 年会費           7000

                        マスター        入会金無料      年会費           3000

                        競技            入会金無料      年会費           2000

                        (高校生以下)  入会金無料      年会費           1000

                        情報            入会金無料      年会費           3000

(3)     賛助会員                個人・団体      入会金50,000 年会費    一口   50000

(4)     名誉会員                団体・個人      入会金無料      年会費無料