日本水中スポーツ連盟アンチ・ドーピング規程

 

[第1章 総則]

 

第1条

特定非営利法人日本水中スポーツ連盟(以下JUSF)はすべてのドーピング行為を禁止する.

 

第2条

ドーピングとは,世界アンチ・ドーピング機構(以下WADA)が定義する禁止物質の使用および方法の行使である.

 

第3条

JUSFは,競技者の健康と競技の公平性を守るため,WADAアンチ・ドーピング規程に基づく世界水中スポーツ連盟(World Underwater Federation,以下CMASAnti-Doping Rulesに従い,アンチ・ドーピングを推進する.

 

第4条

JUSFは,前条の目的を達成するため,定款第7章42条に基づくアンチ・ドーピング委員会(以下ADC)を設置し,別に規則を定め運営する.

 

第5条

JUSFに加入するすべての競技者は,CMASJUSF,および参加する競技会または大会の検査責任を負うアンチ・ドーピング機関が実施する競技会検査の対象となる.それらの競技者はまた,時期または場所を問わず,予告の有無に関わらず,CMASJUSFまたは滞在する国のアンチ・ドーピング機関が実施する競技外検査の対象となる.

 

 

[第2章 JUSFが実施するドーピング検査]

 

第6条

JUSFの主催するすべての競技会におけるドーピング検査,および競技外検査の責任は,ADCに帰属するものとする.

6.1 JUSFの主催あるいは主管する競技会においてJUSFは,ADCおよび大会組織委員会と協議の上,検査の日時および各種目の検査対象人数を決定する.

6.2 ドーピング検査は,JUSF ADCの任命するドーピング・コントロール・オフィサー(DCO)により,WADAアンチ・ドーピング規程に定める手順に従って行われる.

 

第7条

検体の分析は,WADA認定検査機関において行われる.

 

[第3章 検査結果の通告と制裁]

 

第8条

検査機関からの分析結果は,JUSFアンチ・ドーピング委員長に通告される.

8.1 分析結果が陽性となった場合,反証の責任は当該競技者にある.

8.2 A検体の分析結果が陽性であった場合,JUSFアンチ・ドーピング委員長はJUSF会長に報告し、競技者に文書で通告する.

8.3 当該競技者は、通知を受けてから2日以内にB検体の分析を要求できる.B検体の分析費用は当該競技者が負担するものとする.当該競技者がB検体の分析を要求する権利を放棄するか、2日以内に要求しない場合,分析結果を陽性と見なすものとする.

8.4 B検体の分析はA検体と同一の検査機関で行われ,JUSFアンチ・ドーピング・コントロール委員会委員1名,当該競技者またはその代理人1名が立ち会うことができる.

8.5 B検体の分析結果は,JUSFアンチ・ドーピング委員長に報告される.JUSFアンチ・ドーピング委員長は,分析結果をJUSF会長に報告する.

8.6 B検体の分析結果が陰性の場合,ドーピング検査は陰性とされる.B検体の分析結果が陽性の場合,ドーピング検査は陽性とされる,

 

第9条

JUSFは,ドーピング検査が陽性となった競技者またはその関係者に対して,公正な聴聞の場を設けるものとする.

 

第10条

JUSFは,ドーピング規則違反が確定した競技者またはそれに関与した競技支援要員に対してCMASアンチ・ドーピング規程に従い,制裁を科すものとする.また,競技所属団体の制裁の内容を通知するものとする.

 

第11条

競技会検査に関連してアンチ・ドーピング規則違反があった場合,当該競技において得られた個人の結果は自動的に失効し,メダルおよび賞は没収されるものとする.

 

第12条

アンチ・ドーピング規則違反の有無に関する決定,アンチ・ドーピング規則違反に対する処置に関する決定,アンチ・ドーピング規則違反の有無やその処置の裁定を下す管轄権に関する決定,および暫定的資格停止処分に関する決定については,日本スポーツ仲裁機構(JSAA)に上訴することができる.

JSAAが特別な命令を下した場合を除き,本規則に基づきJUSFが下した決定は,上訴期間中も効力を有するものとする.

 

第13条

アンチ・ドーピング規則違反の発生から8年を超えた場合は,その違反に対して新たに制裁を科さない.

 

付則

1.この規程は,WADAJADAの規程改定に合わせ,また理事会が必要とするときに改訂される.ADCは理事会に対し,改訂を具申できる.

 

2.この規程は平成18年12月16日理事会で承認され,同日より施行される.

 

 

アンチ・ドーピング委員会規則

 

1 アンチ・ドーピング委員会(ADC)はJUSF専門委員会の一つとして以下の事業を

  行う.

1)アンチ・ドーピングの普及と教育

2)競技会検査ならびに競技外検査

3)CMASWADAJADAその他のIFNFなど他団体組織との協力

4)その他,必要と認められる事業

 

2 ADCは理事会の承認した3名以上5名以下の委員をもって構成する.

 

3 委員の任期はJUST理事会に準ずるものとし,再任を妨げない.

 

4 委員の互選により委員長1名を選定し,委員長は会務を運営する.

 

5 ADCの支援協力組織としてDCO会議を置く.

 

6 DCO会議はJADA認定DCOおよびDCO認定予定者ならびにADCの依頼を受けた者で構成し,参加者中から議長をADCの指名により定める.ADC委員はDCO会議に参加する.

 

7 DCO会議議長は会議を統御する.

 

8 ADCは委員が必要とするとき,委員長の採択により随時招集されるが,同一年度内に2回以上をおこなうこととする.

 

9 ADCの議事は委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる.

 

10 ADC会合には,必要に応じて事務局長はじめ各委員会委員長,DCO会議議長など当該事案に関係する者の出席を求め,意見を聴取することが出来る.

 

11 普及および教育についての内容,対象,スケジュールなどは強化委員会,普及教育委員会,競技委員会など関連委員会との連携により計画実施する.

 

12 競技会検査および競技外検査は,DCO会議参加者のうちJADA認定資格保有者のなかから都度ADCが指名する現場on-site責任者が中心となり,必要な人員によるチームを構成して計画実施される.但し,当該競技会の役員ならびに参加者は除外される.

 

13 検査現場チームの責任者ならびにチーム構成員は必ずしもDCO会議参加者である必要はない.

 

14 他団体組織との連携については都度ADCで決定する.

 

15 その他の必要とする事業については都度ADCで決定する.

 

付則

1. この規約はADC が必要とするときに,理事会の承認を経て改訂される.

 

2.この規約は平成18年12月16日より施行される.